無料相談室~育英年金~

無料相談第3回目です。今回は学資保険の育英年金について無料回答いたします!
学資保険の育英年金ですが、扶養からはずれる場合があります!!
お父さんが亡くなった場合、学資保険の権利は一般的に被保険者であるお子さんが引き継ぐこととなります。
以後お子さんが受け取るお祝い金・満期金・育英年金は当然課税対象となります。
お祝い金・満期金 = 一時所得
育英年金 = 雑所得
として、いずれも所得税の課税対象となります。
育英年金をお子さんが受け取った場合、お子さんに所得が発生し、確定申告が必要となります(たとえ赤ちゃんであっても必要です)
所得金額によっては、扶養からはずれることとなります
またお子さんに所得があるために、自治体によっては母子家庭への手当てなどの対象とならなくなる場合もあります。

*具体的な税務については、税理士やFPなど税務の専門家へご相談ください。
 当、学資保険無料相談室で解説できるのはここまでです。

無料相談室~祝い金~

無料相談室第2回目です!今回は祝い金について・・・。
東京海上日動あんしん生命の学資保険祝い金などは一時所得にあたります。
東京海上日動あんしん生命だけのものではなく、他の生命保険などで祝い金や一時金があるときなど、一時所得になります。
受け取った満期金やお祝い金は契約者(一般的にお父さん)の一時所得となり、所定の計算式で算出された課税所得金額が他の所得と合算され、所得税の対象となります。
【計算式】
満期金・お祝い金を受け取ったときの課税所得 =
[受け取った学資金-(すでに支払っている保険料総額-すでに受け取り済みの学資金合計額)
-50万円]×1/2
一時所得には50万円の非課税枠がありますので、簡単に言えば、「今回もらったお金を含め、これまでにもらったお金の合計が、
今まで払ったお金の合計より50万円以上なければ、この一時所得に対して課税されることはない」ということになります。
ただしその他に一時所得となるものがその年度にあった場合には、この限りではありません。

ちなみに一時所得となるものとしては、懸賞で当たった当せん金や、競輪・競馬などの払戻金などがあります。

無料相談室~税金~

無料相談承ります。第1回目の今回は、学資保険に関わる税金について解説します。
1.保険料
  お客様が保険会社へ払い込むお金のこと。
2.満期金・お祝い金
  受け取る金額によっては課税対象
3.お父さん死亡時の満期金・育英年金
4.入院給付金
  このお金の受取りは、被保険者(お子さん)です。

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