無料相談室~学資保険の用語~
無料相談第8回目。今回は学資保険の用語についてです。
各用語をちゃんと理解しておかないと、勘違いして契約してしまってからは後の祭りです。
1.契約者 =保険会社と保険契約を結ぶ人。一言で言えば、月々お金を払う人のことで、学資保険ではお父さんが契約者であることが一般的
2.被保険者 =保険を掛けられている人。この人の生死・入院などで保険金が支払われ、学資保険ではお子さまが被保険者となる
3.受取人 =保険金や給付金など、保険会社から支払われるお金を受け取る人のこと。学資保険では契約者(お父さん)が受取人となるのが一般的。
4.保険料 =お客様が支払うお金のこと。簡易保険では掛け金と言う。月、半年、年払いや一括で支払う方法がある
5.保険金 =保険会社から支払われるお金のこと。死亡保険金や満期保険金などがある。共済では共済金とも言う
6.給付金 =保険会社から支払われるお金のこと。入院給付金や手術給付金などがある
7.主契約 =その保険の本体のこと。本体ですから当然これだけでの契約もできます
8.特約 =主契約に付加して契約する部分。オプションですから当然これだけでの契約はできません
9.保険期間 =契約により保障が有効に続いている期間。この間に何かあったときにお金が支払われる
10.払込期間 =保険料を払い込む期間。決まった期間払う場合と、決まった年齢まで払う場合とがある
11.配当金 =保険会社に利益が出たとき(正確には一般的な利益とは異なるが)、お客様に還元されるお金。
還元されることが約束されたお金ではありません。簡易保険では割戻金と言う。
12.解約 =契約者が保険会社との契約を止めること。簡易保険では解除とも言う
13.解約返戻金・解約払戻金など =契約者が契約を解約したときに保険会社から支払われるお金。簡易保険では、還付金とも言う
14.払い済み・払済保険 =保険料の払い込みをストップさせてしまい、これまでに貯まっている解約返戻金で、保険期間をそのままにした
小型の学資保険に変更する方法
15.告知義務違反 =被保険者が告知書の質問事項について、故意または重大な過失によって告知しない、事実と違う告知をして契約をすること。
学資保険では契約者も健康状態の告知などが必要とされ、契約者も告知義務違反を問われます。
事実と異なっていた場合には保険金や給付金を受け取れないばかりか、契約を解除され、払込保険料が払い戻しされないこともあります
16.出生前加入特則 =これを付けることでお子さまが生まれる前から契約できます。
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